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空き家バンクで購入等した物件の改修費用の一部を補助します
1.補助対象となる空き家住宅
空き家バンク物件登録者が空き家バンク事業実施要綱第4条第3号に規定する空き家バンクに情報を登録した住宅が対象です。
住宅
一戸建ての住宅(居住以外の用途を兼ねるもの(居住の用に供しない部分の床面積が延床面積の2分の1未満のものに限る。)を含みます)。
2.補助の対象となる方
空き家バンク物件登録者から令和8年4月1日以降に空き家住宅を売買契約または贈与契約により取得し、所有権の移転登記を受け、当該登記の日から1年を経過しないもので、以下の(1)、(2)のいずれかに該当する方が対象です。
(1)補助対象となる空き家住宅に居住している方
(2)補助対象となる空き家住宅に居住を予定している方
※上記のほか、以下のすべてに該当する方が対象です。
- 下関市の市税の滞納がない方
- 暴力団員でないまたは暴力団及び暴力団員と密接な関係のない方(同居者を含む)
- 3親等以内又はこれと同等と認められる方から補助対象空き家住宅を取得していない方
3.補助対象事業
別表に該当する改修工事で、市内業者が請け負うものに限ります。
4.補助金の額
補助対象事業に要する経費の合計額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に2分の1を乗じて得た額50万円が限度
5.受付期間等
受付期間:令和8年4月1日(水曜日)~令和9年2月26日(金曜日) ※先着順
6.交付申請書類
すべての申請者に共通して必要な書類
(1)空き家バンク活用促進改修補助金交付申請書(様式第1号)
(2)補助対象となる空き家住宅の登記事項証明書
(3)補助対象となる空き家住宅の改修に係る見積書(内訳が記載されたものに限る。)の写し
※請負相手方の名称、代表者名及び所在地を記載
(4)補助対象事業の詳細が分かる資料の写し(カタログなど)
(5)空き家住宅等の位置図、平面図(施工箇所、施工内容を記載)
(6)改修工事前の現地写真(補助対象となる空き家住宅等の全景・改修予定箇所等)
(7)市税の滞納がないことの証明書
(8)他の補助金等を受けている場合(予定含む)は、その申請書及び施工箇所等が分かる資料の写し
(9)他の補助金等を活用する工事を合わせて行う場合、工事ごとに活用する補助金等の種類を明記した内訳書
7.申請書類受付場所
住宅政策課(下関市役所本庁舎2階C2窓口、平日の8時30分から17時00分まで。郵送での申請も可能です。
8.留意事項
申請書類に不備がある場合、受付出来ません。
補助金の交付決定前に契約・着手した工事は補助対象外となります。
「補助対象事業の完了日から30日以内」または「令和9年2月末日」のいずれか早い日までに事業完了報告が必要です。
居住予定者については、該当の家屋に住民票を移すことが支払の条件となります。
この補助事業は、同一住宅について1回限りです。
ダウンロード
空き家バンク活用促進改修補助金要綱 [PDFファイル/167KB]
様式第4号-事業中止・廃止届 [Wordファイル/10KB]
様式第5号-交付変更承認申請書 [Wordファイル/11KB]
リンク
下関市空き家バンクナビHP<外部リンク>


