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下関市の保育料等について
3~5歳児クラスのこどもの保育料について
保育料は、令和元年10月からの幼児教育・保育の無償化の開始により、無償となりました。ただし、通園送迎費、行事費、保育用品費等の実費は保護者負担となります。
※2号認定子どものうち、年度途中に誕生日を迎えて3歳になったこどもは、次の4月から無償化の対象となります。
3~5歳児クラスのこどもの給食費について
令和8年4月から市独自の事業により、下関市に居住し、対象となる就学前施設に通うこどもの給食費(主食費及び副食費)が無償(月額上限あり)となります。市内に居住し、市内の対象施設を利用する場合、保護者の方の手続きは不要ですが、市外の対象施設を利用する場合は、別途手続きが必要となります。
食物アレルギーによって、在籍する施設から月単位で給食の提供を受ける代わりに弁当を持参する場合、別途手続きを行うことで助成金の交付対象となります。
※市外に居住するこどもの給食費は有料です。
※市外の対象施設を利用されている方は、幼児保育課までご連絡ください。
詳しくは幼児保育課までお問い合わせください。
0~2歳児クラスの子どもについて
保育料は、対象となるこどもの保育必要量(標準・短時間)と扶養義務者の市民税所得割額(合算額)を元に算出します。(0~2歳児クラスのこどもについては、令和元年10月からの幼児教育・保育の無償化の開始により、市民税が非課税の世帯のこどもの保育料が無償となりました。)
※算定の対象となる扶養義務者は原則父母ですが、父母の合計所得が48万円を下回る等、家計の主宰者が別にいるとみなされるような場合は、同居している親族(祖父母・曽祖父母等のうち家計の主宰者である人)の税額も合わせて保育料を算出します。
※同一生計のきょうだいで数えて第2子以降の保育料は、山口県と下関市の共同事業により「無償」となりました。認定申請書の世帯員欄に記入された対象児童の兄、姉の情報をもとに、対象児童が第何子に該当するかを判断します。軽減のための申請は特に必要ありませんが、確認のために必要な書類の提出を依頼することがあります。
※寄附金税額控除、住宅借入金等特別税額控除、配当控除等を受けている場合は、控除前の額を元に算出します。
※保育料額及び納付方法等の詳細については、下記よりダウンロードの上、ご確認ください。


