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保険医療機関・保険薬局のみなし指定対象事業所にかかる届け出のご案内
健康保険法の保険医療機関・保険薬局に指定された医療機関・薬局は、介護保険法第71条第1項及び第115条の11の法令により、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)居宅療養管理指導、(介護予防)通所リハビリテーション及び(介護予防)短期入所療養介護指定事業所として指定されたものとみなされます。(みなし指定)
※みなし指定が不要な場合は、「様式第一号(四) 指定を不要とする旨の申出書」を提出してください。
みなし指定対象サービスの提供に当たり、指定申請等の手続きは不要ですが、届け出が必要な事項を変更した場合は、変更届出書の提出が必要です。
また、各種加算・減算を算定する場合については、別途、介護給付費算定に係る体制等の届け出が必要です。
各サービスごとの届出書類については、以下をご確認ください。
| みなし指定対象サービス | 届出書類の様式 |
|---|---|
| (介護予防)訪問看護 | 介護保険サービス事業の申請様式等について(訪問通所系) |
| (介護予防)訪問リハビリテーション | |
| (介護予防)居宅療養管理指導 | |
| (介護予防)通所リハビリテーション※注 | |
| (介護予防)短期入所療養介護※注 | 介護保険サービス事業の申請様式等について(施設系) |
※注:サービス提供開始に当たり、あらかじめ、人員や面積要件等について確認する必要がありますので、事前にご相談ください。


