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介護予防・日常生活支援総合事業の電子申請・届出システムの受付について

ページID:0125533 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

電子申請・届出システムについて

 「電子申請・届出システム」での受付をしています。「電子申請・届出システム」の詳細は​厚生労働省ホームページの介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請の導入・文書標準化<外部リンク>をご確認ください。

受付可能な届出の種類

  • 新規指定申請(事前相談の必要あり)
  • 指定の更新申請
  • 変更の届出
  • 廃止・休止の届出
  • 再開の届出
  • 加算に関する届出

「電子申請・届出システム」へのログイン

 「電子申請・届出システム」は次のリンク先からアクセス可能です。

 https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/<外部リンク>

 「電子申請・届出システム」の操作方法については、次のリンク先に掲載されている「操作マニュアル」をご参照ください。

 https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/index.php?action_shinsei_static_help=true<外部リンク>

システムの利用に必要なもの

(1)GビズID(必須)

 「電子申請・届出システム」の利用は事前に「GビズID」のアカウントの作成が必要になります。

 ※アカウントの作成は書類郵送申請​の場合、約2週間程度かかります。

 アカウントの作成は次のリンク先から行ってください。

 https://gbiz-id.go.jp/top/<外部リンク>

(2)登記情報提供サービス(任意)

 「登記情報提供サービス」​は登記所が保有する登記情報をインターネットを使用してパソコン等の画面上で確認できる有料サービスです。​「電子申請・届出システム」では、「登記情報提供サービス」で取得した照会番号・発行年月日付きの電子データの添付または照会番号・発行年月日を備考欄に記載することで登記事項証明書の提出に代えて申請が可能になります。

 「登記情報提供サービス」の利用は事前に利用登録が必要になります。

 ※利用登録は約1か月程度かかります。

 利用登録は次のリンク先から行ってください。

 https://www1.touki.or.jp/<外部リンク>

手数料の納付について

 同一の事業所において一体的に運営する指定居宅サービス事業者等の指定(指定の更新)の申請と同時に総合事業の指定事業者の指定(指定の更新)の申請をする場合を除き、「電子申請・届出システム」で総合事業の指定(指定の更新)を行う場合、申請後に長寿支援課から郵送される納付書により、記載の納付期限までに金融機関の窓口で納付してください。

 納付後、「納入通知書兼領収書」の写しを電子メール、郵送または窓口持参によりご提出をお願いします。

【納付可能な金融機関の窓口】

  • 山口銀行
  • 西中国信用金庫
  • 福岡銀行
  • 十八親和銀行
  • 西日本シティ銀行(下関支店)
  • 西京銀行
  • 中国労働金庫
  • 山口県農業協同組合(旧下関農協全店)
  • 山口県漁業協同組合(本店)
  • 信用組合広島商銀(下関支店)
  • 朝銀西信用組合(新山口支店)
  • もみじ銀行(小倉支店)
  • 北九州銀行