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最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

ページID:0151497 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

 平成25年に国が実施した生活扶助基準改定に関する、令和7年6月の最高裁判決への対応として、国が新たな基準を設定し、その差額分の保護費について、追加給付を行います。

 追加給付の対象となる方及び追加給付の対象となる範囲(基準生活費、加算等、対象となる期間等)など、詳細については、【厚生労働省】平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について<外部リンク>をご覧ください。

また、厚生労働省は、令和8年3月30日に「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(下記)」を開設しました。

​記

 「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」
       ■ 電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445
       ■ 受付時間:平日 9時00分~17時00分
       ■ 相談センターホームページ:https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/<外部リンク>
          

よくあるご質問

Q1 下関市の支給時期は?

A1 現在、下関市で生活保護を受給している世帯の方は、只今準備を進めており、夏頃の支給を予定しております。

   また、以前下関市で生活保護を受給していたが、現在は下関市で受給していない世帯(生活保護廃止世帯)につきましては、国の方針により、夏頃から申出の受付を開始する予定となっております。

 

Q2 支給にあたり、手続きは必要ですか?

A2 現在、下関市で生活保護を受給している世帯の方は、手続きは不要です。事前に「決定通知書」でお知らせのうえ、保護費を受け取っている口座に支給いたします。

   生活保護廃止世帯の方は、国の方針により、夏頃から開始する、申出の受付後に、秋頃から支給開始予定です。

 

Q3 支給額はいくらですか?

A3 支給額は、当時の年齢、世帯人数、保護受給期間、加算の有無などによって決まります。

   現在、準備を進めており、支給額につきましては、「決定通知書」に記載いたしますので、お手元に届くまでお待ちください。

 

Q4 亡くなられた方についての支給は、どうなりますか?

A4 亡くなられた方は、追加給付の対象とはなりませんが、受給されていた当時に複数人の世帯であった場合、亡くなられた方以外の方につきましては、追加給付の対象となります。

 

お問い合わせ先

  部  署:福祉部生活支援課

  住  所:下関市南部町1番1号

  電  話:083-250-5024

  F A X:083-231-1736

  受付時間:平日8時30分~17時(土・日・祝日休み)

  ※ なお、窓口でのお問い合わせは、令和8年6月1日以降、平日9時~

  16時30分(土・日・祝日休み)となります。ご注意下さい。