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最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について
平成25年に国が実施した生活扶助基準改定に関する、令和7年6月の最高裁判決への対応として、国が新たな基準を設定し、その差額分の保護費について、追加給付を行います。
追加給付の対象となる方及び追加給付の対象となる範囲(基準生活費、加算等、対象となる期間等)など、詳細については、【厚生労働省】平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について<外部リンク>をご覧ください。
また、厚生労働省は、令和8年3月30日に「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(下記)」を開設しました。
記
「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」
■ 電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445
■ 受付時間:平日 9時00分~17時00分
■ 相談センターホームページ:https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/<外部リンク>
よくあるご質問
Q1 下関市の支給時期は?
A1 現在、下関市で生活保護を受給している世帯の方は、只今準備を進めており、夏頃の支給を予定しております。
また、以前下関市で生活保護を受給していたが、現在は下関市で受給していない世帯(生活保護廃止世帯)につきましては、国の方針により、夏頃から申出の受付を開始する予定となっております。
Q2 支給にあたり、手続きは必要ですか?
A2 現在、下関市で生活保護を受給している世帯の方は、手続きは不要です。事前に「決定通知書」でお知らせのうえ、保護費を受け取っている口座に支給いたします。
生活保護廃止世帯の方は、国の方針により、夏頃から開始する、申出の受付後に、秋頃から支給開始予定です。
Q3 支給額はいくらですか?
A3 支給額は、当時の年齢、世帯人数、保護受給期間、加算の有無などによって決まります。
現在、準備を進めており、支給額につきましては、「決定通知書」に記載いたしますので、お手元に届くまでお待ちください。
Q4 亡くなられた方についての支給は、どうなりますか?
A4 亡くなられた方は、追加給付の対象とはなりませんが、受給されていた当時に複数人の世帯であった場合、亡くなられた方以外の方につきましては、追加給付の対象となります。
お問い合わせ先
部 署:福祉部生活支援課
住 所:下関市南部町1番1号
電 話:083-250-5024
F A X:083-231-1736
受付時間:平日8時30分~17時(土・日・祝日休み)
※ なお、窓口でのお問い合わせは、令和8年6月1日以降、平日9時~
16時30分(土・日・祝日休み)となります。ご注意下さい。


