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登録型本人通知制度について
下関市では、本人通知制度を実施しています。
この制度は、下関市に住民登録や本籍がある方(あった方)が事前に登録することにより、登録者の住民票の写し等や戸籍謄本等を代理人や第三者に交付した場合に、その交付の事実を登録した本人に通知する制度です。
本人通知をすることにより、住民票の写し等や戸籍謄本等が代理人及び第三者に交付されたことを、本人が早期に知ることができます。万一、不正な取得である疑いがあれば、交付請求書の開示請求等により、早期に事実関係を究明するきっかけとなります。
また、本人通知制度が周知されることで、委任状偽造や不必要な身元調査等の未然防止につながります。
登録型本人通知制度の流れ
- 事前の登録・・・通知を希望する方は、下関市役所市民サービス課・各総合支所市民生活課市民国保係・市民部各支所で事前に登録申請書を提出します。
- 登録者名簿へ登録・・・名簿に登録したことを登録者にお知らせします。
- 代理人・第三者からの交付請求・・・請求書の内容を審査して不備がなければ交付します。
- 登録者への通知・・・証明書を交付したことをお知らせします。
- 開示請求・・・詳しい内容を知りたい場合は、個人情報の保護に関する法律に基づく開示請求をすることができます。
登録できる方
- 下関市の戸籍に記載されている方(いた方)。
- 下関市の住民基本台帳に記載されている方(いた方)。
登録手続に必要なもの
- 下関市本人通知制度登録申請書
- 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、旅券、個人番号カード等官公署の発行した証明書など)
- 法定代理人(未成年者の保護者や成年後見人)の申請の場合、戸籍謄本その他法定代理人の資格を証する書類
- 同一世帯かつ同一戸籍の親族の申請の場合、同一世帯・戸籍であることがわかる書類(住民票・戸籍謄本)及び登録者の本人確認書類(写し可)、申請者の本人確認書類
- 代理人の場合、委任状
※ 遠方や病気療養中などやむを得ない理由で窓口に来られない場合は、郵送での手続もできます。
※(3)(4)の場合、委任状は必要ありません。また、下関市内に住所・本籍があり、市で法定代理人の資格が確認できる場合や同一戸籍・同一世帯の確認ができる場合は戸籍謄本等は不要です。
通知対象となる証明書
- 戸籍謄本・抄本(除籍・改製原戸籍を含む。)
- 戸籍附票の写し(除附票を含む。)
- 戸籍記載事項証明書(除籍・改製原戸籍を含む。)
- 住民票の写し(除票を含む。)
- 住民票記載事項証明書
通知対象とならない請求
- 本人、同じ戸籍に記載されている方またはそれらの配偶者及び直系の尊属卑属からの戸籍関係証明の請求
- 本人、同一世帯員からの住民票の写し(住民票記載事項証明)の請求
- 国または地方公共団体からの公用による請求
- 学術研究等のための請求
※同一世帯員の住民票または同一戸籍に記載されている人であっても、登録した人以外は通知の対象となりません。
通知内容
- 証明書の交付年月日
- 交付した証明書の種類及び通数
登録内容の変更・廃止の申請
登録をした内容に変更が生じたとき、または登録を廃止しようとするときは、下関市本人通知制度登録(変更・廃止)申請書(様式第4号)をご提出ください。


